2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
日本政府が立法事実を説明できない法案を強行する場合、憲法違反の集団的自衛権の行使の解釈改憲のように、大抵米国の要請です。 大臣は、法案の趣旨を、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障に寄与することを目的として定めると説明しています。ここで言う我が国を取り巻く安全保障環境はどのようなものですか。
日本政府が立法事実を説明できない法案を強行する場合、憲法違反の集団的自衛権の行使の解釈改憲のように、大抵米国の要請です。 大臣は、法案の趣旨を、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障に寄与することを目的として定めると説明しています。ここで言う我が国を取り巻く安全保障環境はどのようなものですか。
したがって、柔軟に解釈できるという点は、これは非常に良いことではありますけれども、しかし、それが高じてしまいますと、いわゆる解釈改憲が横行するということにもなりかねない、このように思っております。
これが解釈改憲のからくり。 で、今申し上げた、外国の武力攻撃が同盟国に対する外国の武力攻撃とも四十七年見解作ったときから読めるという意味は、その左上ですね、四十七年政府見解を作ったときから集団的自衛権を許容する法理がこの中に含まれているということになるわけでございます。
こうして解釈変更による、解釈改憲による九条の破壊が今や極限にまで達して、憲法との整合性をどうにも説明が付かなくなり、今度は明文改憲まで進めようとしているわけです。 続いて、自民党の発議者に伺います。 菅首相は、五月三日、改憲派の集会にメッセージを寄せて、国民投票法改定案に言及し、憲法改正議論の最初の一歩として成立を目指さなければならないと述べました。 発議者はこの点で同じ認識でしょうか。
○中川委員 憲法九条解釈と同じようなもので、解釈改憲なんだというふうに思うんですよね。 ちょっと気にかかるのは、そのときの一つの論拠として、補完的なものという定義の中で、だから補償措置だ、対価ではないんだというふうに理論づけているわけですけれども、私は、これから将来を見ていくと、補完的措置にはなっていかないんだろう、やはり本体業務の中で定義をされるべきものなんだろうというふうに思うんです。
それは当然、我々は、憲法あって国滅びる、国民滅びるというわけにいかないという現実があるだろうから、言葉は悪いけれども、解釈改憲のオンパレードで今日までやってきた。それは、私学助成にせよ何にせよ、みんなそうなんですよ。 ですから、本来なら、時代が変わったのなら、もう余り昔に戻るとかそんな話じゃなくて、冷静に、世界の情勢がみんな変わっているんだから。
あなたは今、解釈改憲、あっ、解釈変更という立場を取るので、ずうっとないんですよ、検察庁法に定年の延長ないんですよ。それはなぜですか。
国民の自己決定権を踏みにじり、ただ解釈改憲に逃げ込んだだけではありませんか。 公文書はルールに従って適切に廃棄したと皆さん方はおっしゃる。私が正確に申し上げましょう。文書保存期間を一年未満と改悪した。つまり、あなた方は、廃棄したのは文書だけではありません。文書を適切に保存するというルールそのものを廃棄したのであります。
しかしながら、その平成の終わりに、立憲主義に反する解釈改憲で集団的自衛権の一部行使容認という暴挙がなされました。他国の戦争に介入しないという大きな歯どめが崩されています。 一日も早く、安保法制を廃止して、立憲主義を回復させ、我が国の領土、領海を攻撃されたときはしっかりと国土を守る、しかしそれ以外に戦争はしない、この専守防衛という基本を取り戻さなければなりません。
そういった中で、安保法制、私は解釈改憲だと思っていますが、安保法制でやはり範囲を広げ過ぎた、日本国憲法が認めている分以上に広げ過ぎているのではないかというような問題意識を私としてはお伝えをしたいなというように思います。
学者の話も、解釈改憲で憲法の解釈を勝手にねじ曲げた後だから、学者も、安保法制は反対だけれども自衛隊は合憲という方はいるんですよ。だけれども、それは加わっている可能性があるじゃないですか。 そしてまた、こんな子供の情緒論。 こういうことで憲法を改正するというのは非常におかしいということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 以上です。
安倍総理はうみを出し切るとおっしゃいますが、そもそも安保法制を強行採決し解釈改憲を行った安倍内閣が、官僚に法の誠実な執行を求められるのでしょうか。内閣総辞職なくして法を誠実に執行させることは困難かと正直思います。 これらが、平成二十八年度決算外二件の是認に反対する主な理由です。
この強力な国家主義、軍隊の最優先、それから犯罪取締りと刑罰への執着、これはまさに解釈改憲による安保法制、それから特定秘密保護法案と共謀罪。
解釈改憲で集団的自衛権の行使を認め、そして明文改憲をする、そのことを許してはならない、そう思います。 私たちがこの憲法審査会でやるべきことは、先ほどもありましたが、憲法規範が揺らいでいる、憲法が守られているのか、そのことこそ議論すべきだと考えています。 緊急事態宣言条項も内閣限りで基本的人権を制限するもので、とんでもありません。
それに対して、皆さんが採用されたのは、一部解釈改憲。 なぜ、フルスペックの、岡崎先生が主張されていたような集団的自衛権というのは現行憲法のもとで認めないとしたのですか。それと、翻って、今おっしゃった、じゃ、自衛隊を明記した、その自衛隊は、フルスペックの集団的自衛権の行使というのはできるようになる憲法改正でございますか。二点伺います。
これらの終着点は、強力な国家主義、軍隊の最優先であり、解釈改憲による安保法制の強行採決ではありませんか、お答えください。 初期警報のもう一つが、身びいきと汚職の蔓延です。これこそ、森友、加計問題のお友達のためのそんたくではないですか。豊中市にある国有地が、安倍総理夫人が名誉校長を務めていた森友学園に、ごみ撤去費が大幅に差し引かれ、法外に安く売却されました。
、文民でなければならない、この趣旨は、かつての政府答弁において、武断政治を排除する、安倍内閣の解釈改憲以前に唯一解釈変更が行われた例でございます。かつて自衛隊員は、武人ではない、文民であるというふうにされておりました。しかし、自衛隊の装備の実態などから見て、組織の実態などから見て、文民ではない、武人であるというふうに解釈変更された経緯もございます。
実は、安倍政権の解釈改憲において第一要件、二つの意味で根本規範が変わっています。一つは、今申し上げた戦の炎の戦火と戦の災いの戦禍の問題。もう一つは、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという言葉ですけれども、これは元々我が国に対する武力攻撃が発生したときに起きる事態を説明する言葉でございました。
法制局長官に伺いますけれども、だんだん三年目になろうかとしておりますけれども、我が国の法の支配と立憲主義を破壊された解釈改憲からですね、七月一日の、なろうとしておりますけれども、あの七月一日の解釈改憲ですね、あれによって憲法九条の法規範、武力行使に関する法規範、特に武力行使に関する法規範は何も変わっていない、法理として何も変わっていないと、そういう理解でよろしいですね。
○小西洋之君 ちょっと両大臣とも聞いたことに答えていただけないので非常に残念なんですけれども、ちょっと質問の方に別に移らせていただこうと思いますが、一言申し上げますと、歴代政府の九条の解釈の出発点、これは、非科学の不正行為によって解釈改憲を強行して集団的自衛権の論理を捏造した安倍内閣ですら採用している、七・一閣議決定に書いている九条の解釈の出発点は、憲法九条はその文言として、我が国において、国際関係
○小西洋之君 横畠長官とは解釈改憲の憲法違反を暴く二年前の外交防衛委員会の質疑から何度も質問させていただいて、全く聞いていないことに論理的に破綻したことを一生懸命お答えになると、そういうようなことはされているんですけれども、今回のようにあからさまな答弁拒否というのはそんなには、まあ過去にもありますけど、なかったのであきれておりますけれども、まあ分かりました。
(資料提示)私のこの「私たちの平和憲法と解釈改憲のからくり」というのは、なぜ安倍政権の解釈変更が違憲であるか、法論理も何もない、昭和四十七年政府見解、今、私の左手にお持ちしております今から四十五年前に作られたこの政府見解の中に、作られた当時、作った吉國法制局長官らの手によって集団的自衛権を許容する憲法九条政府解釈の基本的な論理なるものが書き込まれていた、四十五年前からずっと合憲だったというのが安倍政権
これを根拠に解釈改憲なんて夢にも思っていなかった。いやあ、よく掘り出したものだねと。作った御本人がこれを安倍政権の集団的自衛権合憲の根拠にすることを否定されております。 会計検査院長に伺います。 作った御本人が、安倍政権の唯一の合憲の論拠、この四十七年見解が集団的自衛権は合憲と書いた文書であるということを否定しております。まだお元気でいらっしゃいます。